奈良県中学校音楽教育研究会会則
第 ― 章 総 則
第 1 条 本会は奈良県中学校音楽教育研究会と称する。
第 2 条 本会の事務所は会長の所在校に置く。(但し会長の承認を得て理事長所
在校に置くこともできる。)
第 3 条 本会は奈良県内の中学校及び本会の趣旨に賛同するものをもって組織する。
第 二 章 目的及び事業
第 4 条 本会は奈良県(内)下における音楽教育の振興充実を図ることをもって目的と
する。
第 5 条 前条の目的を達成する為に次の事業を行う。
(1) 音楽教育に関する調査研究及びその発表
(2) 講習会、研究会、談話会等の開催
(3) 生徒を対象とする演奏会等の開催
(4) 中学校音楽教育に関する世論の喚気及び当局への建議
(5) 其の他目的達成に必要な事業
第 三 章 機 関
第 6 条 本会には次の機関をおく。
総 会 理事会 評議員会 事業部 研究部
第 7 条 総会は会員全員を以て組織し、毎年―回会長がこれを招集する。
第 8 条 理事会は各郡市を代表する理事、及び各事業部長並びに研究部部長を以て構
成し必要に応じて会長がこれを招集する。
(1) 総会に関する原案の作成
(2) 予算、決算のこと
(3) 事業の年度計画とその運営
(4) 緊急事項の処理
(5) 役員の推薦
第 9 条 評議員会は、各郡市研究会の音楽部部会長を以て構成し、必要に応じて会長
がこれを招集する。
第 10 条 事業部には、作曲コンクール、広報、音楽会、合唱、器楽の5部門をおき、
専門部部長・副部長・部員(各郡市理事)を以て各専門部を構成し、
必要に応じて会長がこれを招集する。
第 11 条 研究部には、授業研究部とワーク・愛唱歌集研究部をおき、全会員の中から
希望により選出された研究部部員を以て構成し、必要に応じて会長がこれを招集する。
第 12 条 第8条の(2)(3)(4)(5)項については総会において事後承認を求めなければ
ならない。
第 四 章 役員並びに部員
第 13 条 本会には次の役員をおく。
顧問 会長 副会長 理事長 事務局 会計 会計監査
第 14 条 本会の事業部の各部及び研究部には、部長、副部長並びに部員をおく。
第 15 条 本会の役員並びに各部の部長・副部長は理事会において推薦し、総会の承認
を得ることとし、会長がこれを委嘱する。
第 16 条 本会の役員並びに各部の部長・副部長及び部員の任期は一ケ年とする。
但し、再選を妨げない。
第 五 章 会 計
第 17 条 本会の経費は、会費(年額500円)をもってこれに充てる。
第 18 条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり3月31日に終る。
第 19 条 毎年1回監査委員の監査を受ける。監査委員はその結果を総会に報告しなけ
ればならない。
第 六 章 附 則
第 20 条 本規約の変更は理事会に於て審査し総会において決定する。
本規約は平成16年6月8日一部改正 同日付実施(第17条)
本規約は平成27年6月5日一部改正
本規約は平成29年6月2日一部改正